借金の問題でお悩みの方へ、債務整理による解決までの流れをご説明いたします。当事務所では、お客様の状況に最も適した方法で債務整理を進めてまいります。
1. 初回相談・現状の聞き取り
まず、現在の借金状況について詳しくお聞かせいただきます。お持ちいただいた契約書、明細書、通帳などの資料を基に、債務の全体像を明確にします。
2. 方針の決定
ヒアリング内容を基に、お客様に最適な債務整理の方法を提案いたします。
任意整理が適している場合
個人再生が適している場合
自己破産が適している場合
相談者の方のご希望を十分に伺った上で、最終的な方針を決定します。
Step1:受任通知の送付(1週間程度)
債権者に弁護士が代理人となったことを通知し、取立てを一旦停止させます。
Step2:債権調査(1〜3ヶ月)
各債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。
Step3:和解交渉(2〜6ヶ月)
債権者と返済条件について交渉を行います。将来利息のカットや分割払いの条件を調整します。
Step4:和解契約の締結
合意に達した条件で和解契約を締結します。
Step5:返済開始
合意した条件に従って、毎月の返済を開始します(通常3〜5年間)。
Step1:受任通知の送付(1週間程度)
債権者に弁護士が代理人となったことを通知し、取り立てを停止させます。
Step2:申立書類の準備(2〜3ヶ月)
裁判所に提出する申立書や必要書類を準備します。
Step3:個人再生申立て
地方裁判所に個人再生の申立てを行います。
Step4:再生手続開始決定(1ヶ月程度)
裁判所が要件を満たしていると判断すれば、手続開始が決定されます。
Step5:債権届出・債権調査(2〜3ヶ月)
債権者からの債権届出を受け、債権額を確定します。
Step6:再生計画案の作成・提出(1ヶ月程度)
借金の減額と返済計画を記載した再生計画案を作成します。
Step7:書面決議・認可決定(2〜3ヶ月)
債権者の意見を聞き、裁判所が再生計画を認可します。
Step8:返済開始
認可された計画に従って返済を開始します(原則3年間)。
Step1:受任通知の送付(1週間程度)
債権者に弁護士が代理人となったことを通知し、取り立てを停止させます。
Step2:申立書類の準備(2〜3ヶ月)
破産申立書や陳述書、必要な添付書類を準備します。
Step3:破産申立て
地方裁判所に自己破産の申立てを行います。
Step4:破産手続開始決定(1〜2ヶ月)
裁判所が破産の要件を満たしていると判断すれば、手続開始が決定されます。
Step5:管財事件または同時廃止の振り分け
Step6:免責審尋(3〜6ヶ月後)
裁判所で免責について審理が行われます。
Step7:免責許可決定
問題がなければ免責が許可され、借金の返済義務が免除されます。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。